昭和44年(オ)第594号 損害賠償請求事件 昭和49年7月19日-妻としての家事の従事
主 文
原判決中上告人らの敗訴部分を破棄する。
右部分につき本件を東京高等裁判所に差し戻す。
理 由
上告代理人小林勇の上告理由第一点について。
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
同第二点について。
原判決は、亡Aが本件事故に因り死亡しなかつたとすれば、同人は高等学校を卒業して就職し、二五歳に達したときに結婚して離職するものと推定したうえ、同人の死亡に因る財産的損害の額を認定するにあたり、結婚後の損害額を全く算定していない。したがつて、原審は、結婚して家事に専念する女子が死亡した場合には、財産的損害を生じないものと解したことは、所論のとおりである。
おもうに、結婚して家事に専念する妻は、その従事する家事労働によつて現実に金銭収入を得ることはないが、家事労働に属する多くの労働は、労働社会において金銭的に評価されうるものであり、これを他人に依頼すれば当然相当の対価を支払わなければならないのであるから、妻は、自ら家事労働に従事することにより、財産上の利益を挙げているのである。一般に、妻がその家事労働につき現実に対価の支払を受けないのは、妻の家事労働が夫婦の相互扶助義務の履行の一環としてなされ、また、家庭内においては家族の労働に対して対価の授受が行われないという特殊な事情によるものというべきであるから、対価が支払われないことを理由として、妻の家事労働が財産上の利益を生じないということはできない。のみならず、法律上も、妻の家計支出の節減等によつて蓄積された財産は、離婚の際の財産分与又は夫の死亡の際の相続によつて、妻に還元されるのである。
かように、妻の家事労働は財産上の利益を生ずるものというべきであり、これを金銭的に評価することも不可能ということはできない。ただ、具体的事案において金銭的に評価することが困難な場合が少くないことは予想されうるところであるが、かかる場合には、現在の社会情勢等にかんがみ、家事労働に専念する妻は、平均的労働不能年令に達するまで、女子雇傭労働者の平均的賃金に相当する財産上の収益を挙げるものと推定するのが適当である。
してみると、原判決には右の点において民法七〇九条の解釈、適用を誤つた違法があり、その違法は結論に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は理由があるから、原判決中上告人らの敗訴部分は破棄を免れず、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻す必要がある。
よつて、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 吉田 豊
裁判官 岡原昌男
裁判官 小川信雄
裁判官 大塚喜一郎
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【監修者】 | 宮川涼 |
プロフィール | 早稲田大学大学院文学研究科哲学専攻修士号修了、同大学大学院同専攻博士課程中退。日本倫理学会員 早稲田大学大学院文学研究科にてカント哲学を専攻する傍ら、精神分析学、スポーツ科学、文学、心理学など幅広く研究に携わっている。 |