前科照会回答とプライバシーの権利

【判例番号】 L03610041
損害賠償等請求事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第323号
【判決日付】 昭和56年4月14日
【判示事項】 弁護士会からの前歴紹会に応じた市の回答が違法な公権力の行使にあたるとされた事例
いわゆる政令指定都市の区長が弁護士法23条の2に基づく照会に応じて前科及び犯罪経歴を報告したことが過失による公権力の違法な行使にあたるとされた事例
【判決要旨】 弁護士法23条の2に基づき前科及び犯罪経歴の照会を受けたいわゆる政令指定都市の区長が、照会文書中に照会を必要とする事由としては「中央労働委員会、京都地方裁判所に提出するため」との記載があつたにすぎないのに、漫然と右照会に応じて前科及び犯罪経歴のすべてを報告することは、前科及び犯罪経歴については、従来からの自治省通達により一般の身元照会には応じない取扱いであり、弁護士法23条の2に基づく照会にも回答できないとの趣旨の自治省行政課長回答があつたなど、原判示の事実関係のもとにおいては、過失による違法な公権力の行使にある。
(補足意見、反対意見がある。)
【参照条文】 国家賠償法1-1
弁護士法23の2
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集35巻3号620頁
最高裁判所裁判集民事132号557頁
裁判所時報816号1頁
判例タイムズ442号55頁
判例時報1001号3頁
金融法務事情962号37頁
【評釈論文】 警察時報36巻12号129頁
研修398号53頁
ジュリスト744号33頁
ジュリスト臨時増刊768号17頁
ジュリスト779号116頁
別冊ジュリスト95号34頁
別冊ジュリスト115号294頁
別冊ジュリスト125号28頁
別冊ジュリスト241号88頁
別冊ジュリスト245号38頁
別冊ジュリスト260号80頁
地方自治404号61頁
地方自治職員研修38巻81号34頁
時の法令1113号47頁
判例タイムズ472号222頁
法学研究(慶応大)55巻6号110頁
法曹時報37巻9号222頁
法律のひろば34巻7号30頁
       主   文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理   由 上告代理人納富義光の上告理由第一点について 前科及び犯罪経歴(以下「前科等」という。)は人の名誉、信用に直接にかかわる事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有するのであつて、市区町村長が、本来選挙資格の調査のために作成保管する犯罪人名簿に記載されている前科等をみだりに漏えいしてはならないことはいうまでもないところである。前科等の有無が訴訟等の重要な争点となつていて、市区町村長に照会して回答を得るのでなければ他に立証方法がないような場合には、裁判所から前科等の照会を受けた市区町村長は、これに応じて前科等につき回答をすることができるのであり、同様な場合に弁護士法二三条の二に基づく照会に応じて報告することも許されないわけのものではないが、その取扱いには格別の慎重さが要求されるものといわなければならない。
本件において、原審の適法に確定したところによれば、京都弁護士会が訴外A弁護士の申出により京都市伏見区役所に照会し、同市中京区長に回付された被上告人の前科等の照会文書には、照会を必要とする事由としては、右照会文書に添付されていたA弁護士の照会申出書に「中央労働委員会、京都地方裁判所に提出するため」とあつたにすぎないというのであり、このような場合に、市区町村長が漫然と弁護士会の照会に応じ、犯罪の種類、軽重を問わず、前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使にあたると解するのが相当である。原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、中京区長の本件報告を過失による公権力の違法な行使にあたるとした原審の判断は、結論において正当として是認することができる。
原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 同第二点について 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、中京区長が本件報告をしたことと、本件照会の申出をしたA弁護士の依頼者である訴外株式会社ニユードライバー教習所の幹部らが中央労働委員会及び京都地方裁判所の構内等で、関係事件の審理終了後等に、事件関係者や傍聴のため集つていた者らの前で、被上告人の前科を摘示して公表したこととの間には相当因果関係があるとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官伊藤正己の補足意見、裁判官環昌一の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 裁判官伊藤正己の補足意見は、次のとおりである。 他人に知られたくない個人の情報は、それがたとえ真実に合致するものであつても、その者のプライバシーとして法律上の保護を受け、これをみだりに公開することは許されず、違法に他人のプライバシーを侵害することは不法行為を構成するものといわなければならない。このことは、私人による公開であつても、国や地方公共団体による公開であつても変わるところはない。国又は地方公共団体においては、行政上の要請など公益上の必要性から個人の情報を収集保管することがますます増大しているのであるが、それと同時に、収集された情報がみだりに公開されてプライバシーが侵害されたりすることのないように情報の管理を厳にする必要も高まつているといつてよい。近時、国又は地方公共団体の保管する情報について、それを広く公開することに対する要求もつよまつてきている。しかし、このことも個人のプライバシーの重要性を減退せしめるものではなく、個人の秘密に属する情報を保管する機関には、プライバシーを侵害しないよう格別に慎重な配慮が求められるのである。 本件で問題とされた前科等は、個人のプライバシーのうちでも最も他人に知られたくないものの一つであり、それに関する情報への接近をきわめて困難なものとし、その秘密の保護がはかられているのもそのためである。もとより前科等も完全に秘匿されるものではなく、それを公開する必要の生ずることもありうるが、公開が許されるためには、裁判のために公開される場合であつても、その公開が公正な裁判の実現のために必須のものであり、他に代わるべき立証手段がないときなどのように、プライバシーに優越する利益が存在するのでなければならず、その場合でも必要最小限の範囲に限つて公開しうるにとどまるのである。このように考えると、人の前科等の情報を保管する機関には、その秘密の保持につきとくに厳格な注意義務が課せられていると解すべきである。本件の場合、京都弁護士会長の照会に応じて被上告人の前科等を報告した中京区長の過失の有無について反対意見の指摘するような事情が認められるとしても、同区長が前述のようなきびしい守秘義務を負つていることと、それに加えて、昭和二二年地方自治法の施行に際して市町村の機能から犯罪人名簿の保管が除外されたが、その後も実際上市町村役場に犯罪人名簿が作成保管されているのは、公職選挙法の定めるところにより選挙権及び被選挙権の調査をする必要があることによるものであること(このことは、原判決の確定するところである。)を考慮すれば、同区長が前科等の情報を保管する者としての義務に忠実であつたとはいえず、同区長に対し過失の責めを問うことが酷に過ぎるとはいえないものと考える。 裁判官環昌一の反対意見は、次のとおりである。 前科等は人の名誉、信用にかかわるものであるから、前科等のある者がこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有することは、多数意見の判示するとおりである。しかしながら、現行法制のもとにおいては、右のような者に関して生ずる法律関係について前科等の存在がなお法律上直接影響を及ぼすものとされる場合が少なくないのであり、刑事関係において量刑上の資料等として考慮され、あるいは法令によつて定められている人の資格における欠格事由の一つとして考慮される場合等がこれに当たる。このような場合にそなえて国又は公共団体が人の前科等の存否の認定に誤りがないようにするための正確な資料を整備保管しておく必要があるが、同時にこの事務を管掌する公務員の一般的義務として該当者の前科等に関する前述の利益を守るため右の資料等に基づく証明行為等を行うについて限度を超えることがないようにすべきこともまた当然である。 ところで、原判決の認定するところ及び記録によれば、右にのべた資料の一つと認められるいわゆる犯罪人名簿は、もともと大正六年四月一二日の内務省訓令一号により市区町村長が作成保管すべきものとされてきたものであるが、戦後においては昭和二一年一一月一二日内務省発地第二七九号による同省地方局長の都道府県知事あて通達によつて選挙資格の調査等の資料として引きつづき作成保管され、同二二年地方自治法が施行されてのちも明文上の根拠規定のないまま従来どおり継続して作成保管され今日にいたつていること、右昭和二一年の内務省地方局長通達によれば、犯罪人名簿は選挙資格の調査のために調製保存されるものであるから警察、検事局、裁判所等の照会に対するものは格別これを身元証明等のために絶対使用してはならない旨指示されていること、さらに昭和二二年八月一四日内務省発地第一六〇号による同省地方局長の都道府県知事あて通達によれば、右の警察、検事局、裁判所等の中には獣医師免許等の免許処分や当時における弁護士の登録等に関しては関係主務大臣、都道府県知事、市町村長をも含むものである旨指示されていることが明らかである。以上の経緯に徴すると、犯罪人名簿に関する照会に対しその保管者である市区町村長の行う回答等の事務は、広く公務員に認められている守秘義務によつて護られた官公署の内部における相互の共助的事務として慣行的に行われているものとみるべきものである。したがつて、官公署以外の者からする照会等に対してはもとより官公署からの照会等に対してであつても、前述した前科等の存否が法律上の効果に直接影響を及ぼすような場合のほかは前記のような名誉等の保護の見地から市町村長としてこれに応ずべきものではないといわなければならない。前記各通達が身元証明等のために前科人名簿を使用することを禁ずる旨をのべているのは右の趣旨に出たものと解せられる。 そこでこれを本件について考えてみる。 本件は、前記各通達のあつたのちに制定施行された弁護士法二三条の二の規定に基づき、所属の弁護士から申出を受けた弁護士会が照会を必要とする事由として「中央労働委員会、京都地方裁判所に提出するため」と記載された文書をもつてした被上告人の前科等の存否についての照会に対する回答に関する事案であるが、このような経緯や右文書の記載は、中央労働委員会及び京都地方裁判所において被上告人に関する労働関係事案の審理が現に進行中であり、右事案に対する法律判断に被上告人の前科等の存否が直接影響をもつような事情にあることを推認させるものということができる。 そして、右弁護士法二三条の二の規定が弁護士会に公務所に照会して必要な事項の報告を求めることができる権限を与えている関係においては、弁護士会を一個の官公署の性格をもつものとする法意に出たものと解するのが相当である。このことは弁護士会は所属弁護士に対する独立した監督権、懲戒権を与えられ(弁護士法三一条一項、五六条二項)、前記所属の弁護士よりの照会の申出についても独自の判断に基づいてこれを拒絶することが認められており(同法二三条の二第一項)、また、弁護士にはその職務上知り得た秘密を保持する権利義務のあることが明定されている(同法二三条、なお刑法一三四条一項参照)ことにかんがみ実質的にも首肯することができるのである(なお記録によれば地方自治庁においても昭和二四年一二月一九日弁護士法による弁護士登録の場合の資格審査について弁護士会の照会に応じて差し支えないものと通達していることをうかがうことができる。)。右にのべたところに加えて雇傭契約その他の労働関係についての民事法上の判断に当事者の前科等の存否が直接影響を及ぼすことはありえないとするような見解が判例等により一般に承認されているとみることもできないことを併せ考えると、上告人京都市の中京区長は、照会者たる京都弁護士会を裁判所等に準ずる官公署とみたうえ、本件照会が身元証明等を求める場合に当らないばかりでなく、前記のような事情のもとで本件回答書が中央労働委員会及び裁判所に提出されることによつてその内容がみだりに公開されるおそれのないものであるとの判断に立つて前記官公署間における共助的事務の処理と同様に取り扱い回答をしたものと思われるのであるが、このような取り扱いをしたことは、他に特段の事情の存することが認められない限り、弁護士法二三条の二の規定に関する一個の解釈として十分成り立ちうる見解に立脚したものとして被上告人の名誉等の保護に対する配慮に特に欠けるところがあつたものというべきではないから、同区長に対し少なくとも過失の責めを問うことは酷に過ぎ相当でない。この点に関して原判決は昭和三六年一月三一日自治省自治丁行発七号による同省行政課長の愛知県総務部長あての回答の存在や原審証人Bの証言により認められる事実、甲第一一、一二号証の記載を援用して以上のべたところと反対の結論をみちびいているのであるが、記録にあらわれたところによつてみる限り、これらの資料によつて未だ右特段の事情の存することが十分に明らかになつているとは思われない。そうすると、以上のべたところと結論を異にし上告人の中京区長の過失をたやすく肯定した原判決はその余の点についての判断をまつまでもなく破棄を免れず、論旨は理由がある。よつて、本件は更に審理を尽くさせるためこれを原審に差し戻すのが相当である。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官  寺田治郎 裁判官  環 昌一 裁判官  横井大三 裁判官  伊藤正己

調査官解説

(16) 〔解説〕 〔参照条文〕 〔判決要旨〕 罪経歴を報告したことが過失による公権力の違法な行使にあたるとされた事例いわゆる政令指定都市の区長が弁護士法二三条の二に基づく照会に応じて前科及び犯二五二 集第月昭 高一一利昭和五二年(团)第三二三号、 同五六年四】 京都地裁、第二審 治省行政課長回答があったなど、原判示の事実関係のもとにおいては、過失による違法な公権力の行使にあたる。により一般の身元照会に応じない取扱いであり、弁護士法二三条の二に基づく照会にも回答できないとの趣旨の自に、漫然と右照会に応じて前科及び犯罪経歴のすべてを報告することは、前科及び犯罪経歴については、従来通達会を必要とする事由としては「中央労働委員会、京都地方裁判所に提出するため」との記載があったにすぎないの弁護士法二三条の二に基づき前科及び犯罪経歴の照会を受けたいわゆる政令指定都市の区長が、照会文書中に照大阪高裁 国家賠償法一条一項、弁護士法二三条の二 一事案の概要 の二第一項の規定に基づいて、所属の京都弁護士会に対し、Xの前科及び犯罪経歴につき照会の申出をした。その効力が京都地裁と中央労働委員会で争われていた。この係争中に、Aの代理人であるB弁護士は、弁護士法二三条 X(原告、控訴人、被上告人)は、A会社の経営する自動車教習所の技術指導員であったが、解雇され、その1 地裁の構内等で、事件関係者や傍聴のために集まっていた者らの前で、Xの前科を摘示し、また、A会社はXに対犯の前科がある旨を報告した。この結果、A会社はXの右前科を知り、その後、A会社の幹部らが、中労委や京都照会に応じて、同年六月四日、同弁護士会に対し、Xには、道路交通法違反一一犯、業務上過失傷害一犯、暴行一の伏見区長に対し、この申出書を添付して照会をした。同区長は、所轄の中京区長にこれを回付し、中京区長が右るだけであった。同弁護士会は、同条二項に基づいて、昭和四六年五月一九日、Y京都市(被告、被控訴人、上告人)申出書には、照会を必要とする事由としては、「中央労働委員会、京都地方裁判所に提出するため」と記載されていし、この前科を秘匿して入社したのは経歴詐称に当たるとして、予備的解雇の通告をした。やした。」と主張し、その損害賠償として、慰藉料五○〇万円、本訴の弁護士費用五〇万円の支払いと、謝罪文の交告はこれを違法に侵害するものである。このため、Xは予備的解雇の通告を受け、訴訟等に多大の労力と費用を費使用することが許される。前科を知られたくない権利はプライバシーの権利の最たるものであり、Yのした本件報Xは、「Yは、公権選挙法上の選挙権、被選挙権の資格の調査、判断の目的にのみ犯罪者名簿を作成保管し、 2 付を求めた。 弁護士会に対する本件報告がXの予備的解雇に利用されることは、中京区長の予見の範囲外のことである。」と主張がその公共性ありと判断して照会したのに応じて本件報告をしたことに違法性はない。また、守秘義務のある京都ものであって、高度の公共性を有する。この公共性は前科に関する個人のプライバシーに優先するから、弁護士会Yは、これに対し、「弁護士会の照会権は、基本的人権を擁護し社会正義を実現するための手段として認められたして争った。 (16) 例びい 第一審は、弁護士法二三条の二の照会制度は、 3 L た市 この と区 が長 過が失弁 に護 ス 公 権三力条 のの 違二 法に な基 行づ個 に照 あ会 たに る応 とじ さて れ前た科 事及 の プ 二五三 して、Yの上告を棄却した。 からは、この照会が不法・不当な目的に供されるものとは解されないから、本件報告に違法性はないとして、Xので、照会を受けた公務所等は原則として照会に応じる義務があり、中労委と京都地裁に提出のためという照会事由請求を棄却した。 り、本件報告は違法である。」として、慰籍料二〇万円と弁護士費用五万円の限度でXの請求を認容した。る制度上の保障はないから、弁護士法二三条の二に基づく前科照会は報告を拒否すべき正当事由がある場合にあた対する委任事務処理状況の報告義務に優先するものではなく、依頼者が秘密を漏洩、濫用することを有効に阻止す会した場合、弁護士会等が会員登録の資格審査のために照会した場合等に限られる。弁護士の守秘義務は依頼者に名簿を使用してよいのは、裁判所、検察庁、警察、その他の行政庁が法令の適用又は法律上の資格調査のために照人も自己の名誉、信用、プライバシーに関する事項を不当に他に知られずに生活する権利を有し、市町村が犯罪人ることのもつ公共的利益にも勝って保護すべき法益が他に存する場合を除き、照会に応じる義務があるところ、何原審は、「弁護士法による照会を受けた公務所等は、自己の職務の執行に支障のある場合及び照会に応じて回答す二上告理由と本判決 罪人名簿を使用すべきでないとした原審の判断は法令の解釈適用を誤っているといい、第二点は、本件報告と名誉Yの上告理由第一点は、弁護士法二三条の二の照会制度の公益的性格を強調し、この照会に応ずるために犯 1 毀損との因果関係を認めた原審の判断は違法であるというのである。 「前科及び犯罪経歷(以下「前科等」という。)は人の名誉、信用に直接かかわる事項であり、前科等のある者もこ本判決は、上告理由第一点について次のとおり判示してこれを排斥し、第二点についても原審の判断を是認 2 二五四

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【監修者】 宮川涼
プロフィール 早稲田大学大学院文学研究科哲学専攻修士号修了、同大学大学院同専攻博士課程中退。日本倫理学会員 早稲田大学大学院文学研究科にてカント哲学を専攻する傍ら、精神分析学、スポーツ科学、文学、心理学など幅広く研究に携わっている。
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早稲田大学大学院文学研究科哲学専攻修士号修了、同大学大学院同専攻博士課程中退。日本倫理学会員 早稲田大学大学院文学研究科にてカント哲学を専攻する傍ら、精神分析学、スポーツ科学、文学、心理学など幅広く研究に携わっている。
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